令和3年8月30日
(株)セブン-イレブン・ジャパンは、全国の加盟店に対して令和3年8月26日より新しく「見切り販売の新システム」を導入しました。
従来の見切り販売を実施するにあたっては、大変複雑な作業が必要となり、効率が悪く多くの加盟店は実施することが出来ない要因となっていました。
今回の、見切り販売の新システムでは手順が大幅に簡素化されため、加盟店は見切り販売が容易になりました。
加盟店は見切り販売をする事で、廃棄が大幅に削減されるとともに、社会問題ともなっている食品ロス削減にも繋がるため、まだ見切り販売に取り組んでいない加盟店も今回を機に是非検討して頂きたいと思っています。
私達コンビニ加盟店ユニオンは、㈱セブン-イレブン・ジャパンの今回の新システム導入を高く評価したいと思います。
2021.2.26
2020.12.8
経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」に提出された行動計画進捗及び公正取引委員会「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査」を受けてのセブン-イレブン本部の対応の発表に対し要望書を提出しました。
日時 令和2年9月14日(月)午後3時から
内容 公正取引委員会「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査報告書」に基づき、独占禁止法上の問題となり得る本部の行為への改善要求、及び経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」報告書に基づき、本部と加盟店との関係のあり方の提案。
場所 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館第6会議室
日時 令和2年3月10日(火)午後1時から
内容 小中高の臨時休校に伴う店舗での人手不足対応のため緊急時短営業の許可を求めたこと、緊急事態に際しても営業の持続が可能となるよう国からの支援を各コンビニエンスストア本部から働きかけるよう要請したことについて。
場所 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第二議員会館第7会議
セブン本部による中途解約はこの3年間に3件しかなく、契約上挙げられている解約事由に「顧客クレーム」はありません。また実際問題、クレームの多くは、無断駐車に伴う近隣トラブルというべきもので、おもな原因も無断駐車した側にあり本部もその事情を知っています。松本さんのSNSでの発言は事実にもとづく常識的な意見であり、これを理由に解約するのは、コンビニオーナーから言論の自由を奪うも同じです。コンビニ加盟店ユニオンとしても松本さんを応援して参ります。これから想定される裁判に向けて皆さまのご支援をお願いいたします。
振込口座
銀行名 ゆうちょ銀行
記号 14080
番号 56512601
口座名義 マツモトミトシサンヲオウエンスルカイ
他金融機関からの振込
店名 四〇八(読み ヨンゼロハチ)
店番 408
預金種目 普通預金
口座番号 5651260
※こちらの口座は松本さんご本人に開設いただき代表者となって管理していただいてますので、全額松本さんへの募金となります。
2020年1月23日(木曜日)
全水道会館(水道橋)中会議室
13時〜17時
参加費 組合員無料
一般 1000円
出席予定者:
学習院大学労働法橋本教授
愛知大学木村准教授
中野和子弁護士
井出留美食品ロス専門家
議題「雇用によらない働き方:コンビニオーナーは経営者?」
オープン参加
労働法、環境問題
副題:➀無断発のその根源
➁時短の現状
懇親会 17時30分より近隣にて
参加費 実費
2019年12月31日
セブン‐イレブン本部は12月20日、セブン-イレブン東大阪南上小阪店松本実敏オーナーに対して、本部との信頼関係を回復する措置をとらなければ、年内で契約解除すると通告しました。理由はお客様からのクレームの多さと本部を誹謗中傷するSNSの投稿とのことでした。
そして、12月29日、改めて本部は契約解除の意向を示しました。本部は事前に理由を明示し回復の措置を取らなければと予告し、それに対して松本さんは改善の意思を示されたにも関わらず契約解除をするというのでは信義則に反する行為です。少なくとも何が不十分だったのかを示す必要があるのではないでしょうか。
永松社長は社長就任以来、本部と加盟店とのコミュニケーションを改革すると常々仰られて来ました。相互に理解し合えるまで話し合うというのがその趣旨ではないのでしょうか。このような一方通行のままで良いのでしょうか。これが貴社が掲げる誠実な企業でありたいという社是にかなったビジネスパートナーへの対応の仕方なのでしょうか。
松本さんは1月2日以降も営業を希望されています。どうか店のシステムや商品の供給をストップさせないでください。改善の経過を見る期間として10日間というのは余りにも短すぎます。もうしばらく話し合いを重ね経過を見守っていただくよう、お願い申し上げます。
2019年12月27日
セブン-イレブンジャパン
代表取締役社長永松文彦様
コンビニ加盟店ユニオン
執行委員長 酒井孝典
本年2月以来のセブン-イレブン東大阪南上小阪店オーナー松本実敏さんの行動に対して、私たちコンビニ加盟店ユニオンとしましても、本部にまた広く世論にコンビニ加盟店での人手不足の窮状を知っていだだくために一石を投じていただいたと感謝しております。
さてこの度、貴社は松本さんに対して信頼関係の回復を求める催告を契約解除も辞さないという内容で通知されました。
その理由のうち、店へのクレームに対しては、松本さんに具体的に示し真偽を確かめていただくようお願いいたします。
もう一つのSNSでの社長批判については、おそらく松本さんとしては、ご自身のことが改善されるだけでなく、加盟店全体を良くしたいという思いがあってのことだろうと私たちとしても理解できるところもあります。
しかし、当組合では規約において
「何人もどんな場合でも、人種、信条、宗教、性別、門地または身分によって差別されまたはその資格を奪われることはない」という平等の原則、
「本組合の組合員は、この組合の全ての問題に参与する権利および均等の扱いを受ける権利を有する」という平等の権利を定めています。
人それぞれ立場や経験は違えど一人の人間としては平等であり、話し合えば分かり合えるという信念のもと活動しております。
これは将来の話し合いの相手である貴社の役員や社員に対しても同様に考え、一人の平等な人間として尊重すべきであると考えます。
松本さんは、現在はまだコンビニ加盟店ユニオンの組合員ではありませんが、SNSの投稿により社長の心を傷つけたというのであれば、十分に反省をされ、行き過ぎた表現の含まれる投稿は削除し謝罪文を掲載すべきであると考えます。また本日会見を予定されているのであればその機会を生かし謝罪すべきであると考えます。それらを踏まえ、貴社が契約を続ける判断を下されるよう切に願います。
2019年12月24日
この度、セブン-イレブン本部に対して年末年始の営業時間に関する嘆願書を提出し、記者会見を行います。
日時 令和元年12月24日(火)午後2時から
内容 年末年始の営業時間を画一的なものとせず、休日にすることも含め営業時間を多様で柔軟な形にできるよう嘆願書を提出したことについて。
(セブン-イレブン本部への訪問は同日午前11時)
場所 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第二議員会館第8会議室
中央労働委員会が平成31年2月6日に出した命令の取り消しを求めた裁判の第一回口頭弁論
日時 令和元年10月28日(月)午前10時30分〜
場所 東京地方裁判所
記者会見(予定)午前11時より司法記者クラブにて
9月26日(木)商品展示会会場であるさいたまスーパーアリーナにて古屋会長と面談し、「お手紙をいただいた鈴木さんですね。税区分変更についつは問題視していて改善策を考えています。」と回答をいただきました。
古屋一樹様
いつも私たちオーナーのためにご尽力いただきありがとうございます。
以前、オーナーファーストと言っていただいた古谷さんにお願いです。16日に税区分の変更を行って以来、お客様から怒られる事案が多くなっております。
オーナー相談部に電話させていただきましたが「本日は担当のものがお休みしておりますので、後日連絡させていただきます」と対応していただけませんでした。
他の人はいないのですか?と聞きましたが無言で何も言ってくれませんでした。
税区分切り替えで現場は混乱しております。
お客様にはまだ周知されてません。
「じゃぁもうセブンは使わない!!びっくり」と言われてしまいました。
お客様と直に接する従業員や、私達が怒られることがことのないよう迅速な対応をお願いいたします。
2019年 9月21日
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
代表取締役社長 永松文彦 様
コンビニ加盟店ユニオン
執行委員長 酒井孝典
改善提案書
拝啓 貴社ますますのご繁栄のこととお慶び申しあげます。平素はセブン-イレブン加盟店への手厚いサポートをいただき厚く御礼申し上げます。
さて、9月16日のPOSレジシステム変更にともない、会計により差額が発生しお客様を混乱させる問題が発生している状況です。
当組合でも解決のために尽力しておりますが、オーナーをはじめ、従業員も対応に混乱し心身ともに疲弊しているため早期の改善を望み提案いたします。
敬具
記
1. 支払い金額の計算方法を、本体価格による計算から税込価格の計算に戻す
以上
2012年、コンビニ弁護士連絡協議会と有識者、柄団体メンバーがアメリカへFC法の調査に向かい、アメリカフランチャイズ加盟店団体と出会う。
2014年、NCASEFメンバー来日。日米フランチャイズ契約の問題点を協議するシンポジウム開催。
2018年、NCASEFのトレードショーに柄団体が招待され近況報告をし、契約の実態・問題点の擦り合わせを行う。
そして2019年9月、再度NCASEFメンバーが来日し本年、日本で生じた時短問題や店舗運営上の問題等、協議する時間を設ける事になりました。他団体との交流に重点を置き、広くコンビニ問題の根幹を追求する期間にしたいと考えております。
★NCASEFメンバー来日&スケジュール
9/24
◯11:00より東日本橋一丁目店跡を斉藤政代さんと共に訪問。その後、近隣のドミナント事情調査を行う。
◯13:00-17:00
住所: 〒1010065 東京都 千代田区 西神田 2-4-1 (財) 東方学会 新館 2F
日米コンビニ加盟店主による質疑、意見交換。(一般加盟店参加OK)
夕刻は懇親会。
9/25
◯午前中メディアインタビュー収録。
◯13:00-14:30
弁護士会館509号室にてコンビニ加盟店ユニオン・コンビニ関連ユニオン・全国フランチャイズ加盟店協会等、それぞれの活動報告及び質疑応答。
◯17:30-19:30
弁護士会館1006号室にて大学教授や他の有識者、弁護士とのフランチャイズ法の意見交換。その後、懇親会。
9/26
◯11:00-12:00
東大阪の松本さん及びNCASEFとセブン本社訪問。
◯13:00-14:30
記者会見
住所: 〒1010065 東京都 千代田区 西神田 2-4-1 (財) 東方学会 新館 2F。
◯15:30-17:00
メディア収録(六本木)
9/27
千葉、成田周辺を観光して夕刻および夜の便で帰国。
日時 : 8月27日(火) 13時~17時
(受付開始12時30分)
場所 : 全水道会館(JR水道橋東口2分)
東京都文京区本郷1-4-1
当組合前副執行委員長の三井よしふみが参議院全国比例区より出馬しました。思いを同じくする組合員も応援に駆けつけております。
組合といたしましても長年にわたり当組合を先導してきた功績に感謝し、三井よしふみ候補へエールを送ります。
皆さんのご期待に応えられなく、申し訳ない気持ちで一杯です。土壇場でチラシ置き忘れ作戦を展開しましたが、コンビニ現場への浸透が進みませんでした。しかし、形だけの独立事業者はコンビニ以外の業種にも広がり、現行法の元では理不尽な立場で泣き寝入りしている方々が多くいる事が分かりました。
独立事業者の方々は、日々の仕事に追われ、我々の行動に気付いていないので、そこの戦略を良く練って行きます。皆さまの心からの応援をしっかり受け止め、捲土重来を期して尽力致します。今回の皆さまのご支援に深く感謝致します。有難うございました。(2019/7/22三井よしふみTwitterより)
2019年6月28日 経済産業省
2019年6月10日
世耕経済産業大臣宛に陳情書を全国から集めた直筆署名と共に提出し 、要望内容やコンビニ各社から出された行動計画に 対する見解について会見いたします。
(令和元年6月10日午前10時に経済産業省に持参)
日時 令和元年6月10日(月)午後3時から
場所 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館第5会議室
日時:2019年6月19日水曜日
13時0 0分から16時30分
場所:大阪府教育会館たかつガーデン
〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
内容(予定)
① 公正取引委員会移動相談会
② 公正取引委員会への申告内容の話し合い
参加費用 1000円(会場費)
近畿以外でも参加自由
ユニオンメンバー以外でも可
報道関係者様へ
今回の勉強会につきましては内容の特性上取材をお受け致しかねますので、ご了承願います。
懇親会 17時〜19時(参加費別途実費)
下の勉強会参加申し込みフォームよりお申し込みの上、当日御名刺お持ちください。
懇親会参加の可否の回答もお願いいたします。
2019年5月19日
食品ロスの問題に対するセブン-イレブン本部の対応について。同本部は現在でも1店当たり月間売価で平均約60万円~80万円もの廃棄を出すことを適正量と指導しており、それは4人家族の食費を15~20世帯1ヶ月賄えるほどの量となります。このような異常値とも言える大量廃棄が出る原因は特殊なコンビニ会計によるものです。加盟店が適量発注し、売れ残りそうなものを値下げして販売するよりも、常に過剰に発注させ、売れ残りそうな商品があっても値下げはさせず廃棄させ、新しい商品を定価で売った方が本部だけは儲かるという会計の仕組みです。さらに大量に仕入れることでベンダーから本部へのキックバックがあると考えられることから、本部には廃棄を抑制しようというインセンティブは働きません。
日本は世界最大の食糧輸入国であり、平成20年(2008年)財務省貿易統計によると、食糧輸入額は約5兆6000億円で世界全体の10%を占めています。 日本の食糧自給率は、カロリーベース総合食糧自給率で39%(平成26年(2014年)度)、生産額ベース総合食糧自給率では64%となっています。品目別で見れば輸出国の人たちが買えないような高い価格で輸入しているということも数多くあると考えられます。それを食べずに捨てるという行為は道義上許されるものではありません。私たちコンビニ加盟店ユニオンはスーパーや百貨店でも日常的に行われている見切り販売を奨励、大半の店で実行し、1~5割引にすることで見切り販売を始める前の50%~90%の廃棄削減に成功しています。
セブン-イレブン本部は2009年に公正取引委員会から見切り制限で排除措置命令を受け、その後、店で出た廃棄の15%を本部が負担(発注を減らすことがないよう、廃棄を奨励する目的)をするようになりました。しかし、その後も加盟店に見切りをしないという念書を書かせたり、レジに値下げのボタンを作らないなどシステムを改善しないことでの見切り妨害を続けてきています。
食品ロス削減推進法案の成立見通しとなったことを受けて、セブン-イレブン本部が今回出したポイント5%還元による廃棄削減という施策は、あくまでも本部にとって有利なコンビニ会計(廃棄原価を仕入原価に入れずに膨らませた荒利益を本部と加盟店で分配する方式)を維持したまま、本部が負担することになっている15%の廃棄負担を軽減できるという判断から、多少廃棄が減ればいいという発想から出されたものです。そこからは食品廃棄を極力0に近づけようという発想は微塵も感じ取ることができません。
5%還元というのは割引率で言えば僅か0.5割引です。このような値下げシールは小売の現場で見たことがありません。これでは効果が薄いことは想像に難くありません。
今回のセブン-イレブン本部の打ち出した方針は見切り販売をすると廃棄が大幅に削減できることは分かっているのに、そうはしない。つまり、コンビニ会計を念頭に置いている限り(加盟店に見切りをされて分配前の荒利益を減らされたくない)本部は本気で食品ロスの削減に取り組まないことを示したものとい言うことができます。
また今回のポイント還元策は製造時間によってバーコードが異なることを利用した時間管理商品のみを対象としていますが、私たちは経験上、乳飲料やカップデザート、食パン、NB菓子パン、漬物、カット野菜、バナナなどの果物、セブンプレミアムデリカテッセンなど日付管理商品で単一バーコードの商品も廃棄になりやすいことが分かっています。これらの分類の商品の廃棄ロスを削減するためにも見切り販売の推奨ならびに見切り販売をやりやすいシステムへの改善を今秋と言わず早急に本部に実施していただくことを要求します。
※ローソンが見切り販売を推奨しているのは、セブン-イレブン、ファミリーマートよりさらに悪質な、値下げ分も廃棄と同じ扱いにして仕入原価に反映させない会計方式にしているため。
2019年4月26日
4月25日にコンビニ本部各社から発表された行動計画が発表されました。そこに示された施策は本質から目を逸らしたものばかりで、効果は極めて限定的であると断ぜざるを得ません。お客さまの少ない深夜に店を開け、既存店のすぐ近くに出店し、大量の廃棄を出すといったビジネスモデルそのものが問われている現状に対して具体性のある回答が全く示されていません。コンビニ問題が社会問題化するきっかけとなった24時間営業の問題について特に申し上げれば、そこにはロイヤリティの減額が盛り込まれなければなりません。そうでなければ加盟店は有給義務化や将来の社会保険適用拡大に向けて従業員を大切にして法令を遵守しながら24時間営業を維持する事は絶望的に困難となります。もはや選択の余地なく時短営業一択であると言わざるをえません。
公正取引委員会の山田昭典事務総長は4月24日、コンビニエンスストアの24時間営業の見直し問題で、店主が時短営業への見直しを求めたのに、一方的に本部が拒んで店主に不利益を与えた場合の対応について、「(独占禁止法適用の)可能性は排除されない」との見解を示されました。
公正取引委員会内では、時短営業で人件費が減り、店の赤字を避けられるのに、本部が一方的に見直しを拒むケースなどについて、独禁法をを実際に適用できるとみておられます。ただし、本部が人件費を補助したり、店主から取る加盟店料を引き下げたりして24時間営業を続ける環境を整えれば、必ずしも優越的地位の濫用にはならないともされています。
コンビニ加盟店ユニオンとしても、ここ数年来、公正取引委員会に移動相談会を開いていただいたり、東京霞ヶ関の公正取引委員会まで足を運んでコンビニの24時間営業の問題について申告し、説明してまいりました。
まさに、公正取委員会の見解は私たちが今年2月以来セブン-イレブン本部に対して申し入れている内容、つまり営業時間の選択制と24時間営業店に対するさらなるロイヤリティの減額の要求と符合いたします。
現在、コンビニが社会インフラであると言われるようになったのも本部主導によるイメージアップ戦略のためです。また本部は深夜に店を閉めることで日中の売り上げまで下がってしまうと言うのであれば、加盟店にばかり赤字を押し付けるのではなく、逆に本部が深夜営業の売り上げから得られるロイヤリティが加盟店に対する減額チャージや奨励金のため赤字であっても良いので店を開けてくださいという姿勢があって良いのではないかと考えます。私たちが従業員を大切にできる環境を整えつつ、コンビニ本部各社にも利益が出るような行動計画への見直しを求めます。
4月26日(金)午前11時齋藤オーナー夫人政代さんがセブン-イレブン本社に質問状(強制解約による関連書類の開示請求)を持って向かわれます。午前10時提出に先立って本社前にて会見。
斎藤さんより報道関係の皆様へ
先日は記者会見に来ていただきありがとうございました。
平成31年3月31日にセブン-イレブン東日本橋一丁目店が本部側の一方的な都合で閉店された後からセブンイレブン本部はマスコミに対して、当方とは合意を以って閉店したと主張していますが、事実とは全く相違しております。わたくしたちは、セブンイレブン本部側から納得いく説明がないまま強制閉店され店を奪われ、生活の糧を失っており家族は
生活が苦しく、また、悔しくて眠れない毎日の惨めな生活を送っております。閉店後も本部に対し閉店の事由・経緯の説明を求めましたが、回答は得られないので明日 平成31年4月26日午前10時にセブンイレブン本社へ向かい、加盟店と合意のもと閉店したと主張してる根拠の関連書面が存在するのであれば、原本のご提示を求めます。
(〇〇OFCが見せた中途解約申入書コピーの原本は、齋藤敏雄が別件で契約している山浦弁護士が持っていると主張されましたが、受け取っていないといわれています。)
◉4月12日になって中途解約に関する協定書への署名捺印を本部が要求してきましたが閉店を強行されたのち斯様な書面の提出を求める理由も伺いたいです。
この契約書の条文では、閉店前日までの店舗運営を確約する条項において、閉店当日の棚卸しに立ち会うことを定められておりますが履行補助者である私(齋藤政代)が店舗に入ることすら拒否され店舗執務室に立ち入れなかったので契約の履行ができていません。(3月31日立ち入り拒否録音あり)
◉閉店に伴い在庫等の会計処理がなされると思いますが、4月19日までに当方に通知するとお聞きしましたが連絡がありません。私とオーナーの私物や加盟店所有の備品はどのように処理したのか閉店後も事業主の義務として会計帳簿を保管する義務がありますが、それも行方不明です。これらは私とオーナーの加盟店としての財産です。本部は勝手に処理できないはずですが閉店に伴う清算について、どうなっているか詳細に説明を頂こうと考えております。
つきましては上記目的で明日(4月26日)午前10時にセブンイレブン本社前で記者会見を行いたいと考えております。
マスコミの皆さまにはご協力をお願い申し上げます。
齋藤政代
セブンイレブン東日本橋1丁目店オーナー失踪閉店事件に関する記者会見を行います。
本部より2月末に3月いっぱいで閉店を迫られたセブンイレブン東日本橋1丁目店のオーナー。その事実を受け止められず失踪、そして自殺を仄めかす事件が発生しました。
当組合に奥様から相談が入ったのが3/23。オーナーは死に場所を求め、東京から北海道に向かっていました。オーナーは言いました。「セブンイレブンの敵はセブンイレブン」過剰なドミナントにより平均日販以上の売上が激減。本部の指導を忠実に運営していたが、家族関係も破綻し大事なご子息も19歳で自ら命を絶ちました。セブンイレブンに人生を賭け、セブンイレブンに人生を奪われる。そんな理不尽な思いを奥さんが世に発信します。コンビニオーナーやその家族の末路、全て会見でお話しします。
《日時》4/15 14:00~17:00
《場所》LMJ東京研修センター 3階大会議室
東京都文京区本郷1-11-14
03-5842-6690
新社長が就任会見で短縮営業を希望している加盟店はわずか、社内のコミュニケーションの重要性を語っていた、まさにその日に現場で起きていたことの告発です。
コンビニ加盟店ユニオン
委員長 酒井孝典様
前略
TVにてご活躍拝見しております。
当方もセブンイレブン経営を〇〇(県名)でしております。
今回の時短の件ですが、希望者が0.5%と少ないと皆さんが思っていることと思います。私共もそのように感じましたし、7-11の会見でも記者からの質問がありましたよね。
カラクリはこうです。
当方にもFCより時短のテストをやってみますか?とお話があり、良い機会なのでやってみようと返答しFCも「分かりました!伝えまーす」と軽い返答ですが、後日、DMがまさに7-11の会見の日に来て本当に試験に参加すると売り上げが落ちるので勧めない。どうしてもやるのなら次の契約更新はしない。
更に、試験中に売り上げが落ちたら、試験終了後、即契約解除すると言われました。
「では今参加撤回しますから更新してもらえますか」とたずねると
「はい」とのDMのお答え。
たったテストに参加するだけで契約解除をチラつかせられたら恐くて誰もハイとは言えません。今年の夏でうちは終りにされますから。
これが本部のやり方です。
因みに経済産業省の発表など関係ない。よりそっていくのは加盟店にではなく世論に対してだとも言い切りました。
そして、このことは口外してはいけないと文章に書かれてあり、読み上げられ、私共も聞くだけで、その文章はいただけず、手元にはありません。
ですから、店名は今は言えませんが、また何かありましたらお知らせします。
こちらから参加したいと言った話でないのに、とても憤慨しております。
情報まで
一オーナーより
2019年3月25日
来る3月25日(月)中央労働委員会の命令書の付言「なお、本件における加盟者は、労組法による保護を受けられる労働者には当たらないが、上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると、同格差に基づいて生じる問題については、労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組みとりわけ、会社側における配慮が望まれることを付言する。」への対応を求めセブン-イレブン本部に対し24時間営業の問題解決に向けた申し入れ書を提出し、その後記者会見を行います。
日時:3月25日(月)
午前10時30分 セブン-イレブン東京本社に申し入れ書提出
午後12時30分 記者会見
記者会見会場:東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館 第8会議室
中労委の命令は私たちにとっては承服し難いものでしたが命令書には「なお、本件における加盟者は、労組法による保護を受けられる労働者には当たらないが、上記のとおり会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると、同格差に基づいて生じる問題については、労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組みとりわけ、会社側における配慮が望まれることを付言する。」と記されていることから、本部に対して中労委の要望を受け入れるよう申し入れを行ってまいります。
また、命令書の事実認定をした後、早々に行政訴訟を行おうと考えております。
2019年3月15日
2019年3月8日
先日3月6日の記者会見で武蔵大学土屋直樹教授に解説いただいた通り深夜営業における本部と加盟店での損益分岐点は大きな差があります。(武蔵大学土屋直樹教授『コンビニエンスストアにおける経営と労働』Ⅳ)
午後11時から翌朝午前7時まで営業する場合の本部側から見た新たに発生する主なコストとしては加盟店に対するロイヤリティの減額または24時間営業に対する奨励金といことになります。チェーンごとに計算の方法は異なりますが、これが月間約10万円です。このコストは月間約60万円の売上で回収できる金額であり、分かりやすく言い換えれば、毎日午後11時から午前0時までのわずか1時間程度の売上で本部は損益分岐点に到達するということです。
一方、加盟店が午後11時から翌朝7時まで営業した場合に新たに発生する主なコストとしては人件費となります。最低賃金×1.05(ほとんどの店が最低賃金か少し上乗せした時給で募集している)で雇って二人配置したとして、全国平均で月間約50万円で奨励金10万円を引いても約40万円になります。このコストを回収するには月間約300万円の売上が必要となり、言い換えると午後11時からの売り上げが10万に達してから始めて利益が出るということです。さらに、この試算には社会保険料や有給休暇等のコストが加えられていないことから、加盟店ではほとんど利益が出ない、あるいは赤字ということになります。
セブン-イレブン加盟店契約書では
「この契約の各条項に規定される数額が、社会・経済情勢の急激な変動または物価変動の継続による価格体系の変化などにより、合理性を失うに至った場合には、均衡の実質を維持するため、改訂することができるものとし、そのため、その基準値が定められた昭和54年10月1日から5カ年間経過するごとに、乙(加盟店)の意見をきいたうえ、見直しをするものとする。」
と規定されています。
24時間営業を開始した当初は当時の平均日販と最低賃金から本部と加盟店の損益分岐点がほぼ同額1:1であったと推定されますが、最低賃金の上昇率が売上の上昇率を上回ってきた結果、現在では1:5になっています。しかしながら、上記の規定にもかかわらず本部と1加盟店とでは力の差が大きすぎて交渉にならず、現在に至るまで一度も24時間営業の減額チャージが改訂されたことがありません。加盟店が24時間営業を続けていくことが困難な理由はここにもあるのです。
本部に対し短縮営業で人手不足に対応する手段を実験するだけではなく「均衡の実質を維持するため」の契約を履行し、24時間営業を続ける加盟店に対してのチャージ減額を求めます。
フォローをお願いいたします。
2019年3月6日
2019年3月6日(水)セブン/イレブン直営店での営業時間短縮の実験に対する質問および加盟店を実験店に加えることを要求し、セブン-イレブン本部に対し団体交渉を申し入れます。
また、同日、酒井委員長、吉村副委員長が記者会見を行います。専門的な立場から解説いただくため武蔵大学土屋直樹教授にも参加いただく予定です。
記者会見
日時:2019年3月6日(水)
場所:東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館 地下1階B103会議室
2019年3月2日
セブン-イレブン・ジャパンが、私たちの主張に対して歩み寄りの姿勢を見せ、直営店での営業時間短縮の実験を開始することに対しては一定の評価をいたします。
しかしながら、以下に示す通り今般のコンビニにおける人手不足の根本的解決にはならないのではないかという疑念も抱いております。
①直営店のみの実験ではデータの客観性に乏しく、また、深夜営業の本部と加盟店とでの損益分岐点の差(詳しくは武蔵大学土屋直樹教授『コンビニエンスストアにおける経営と労働』Ⅳ)から本部にとっては利益の出る深夜営業をすべきという結論に意図的に導かれるのではないか。
②短縮営業するのであればスーパーマーケットなどと同様に鮮度の短いデイリー商品の見切り販売を実施しなければならないのではないか。昨年12月にも超党派での食品ロス削減の議連が発足したように食品ロスの問題は今日的な社会問題でもあります。
③私たちは復古主義を唱えているわけではなく、一律に午前7時から午後11時までの営業という実験であれば地域のニーズに合った営業時間にならないのではないか(午前6時台に客数の多い店もある)。
④人手不足の原因は24時間営業を行なっているからだけではなく、本部と加盟店の利益配分に大きな偏りがあるため、加盟店が多くの人件費を捻出できないころにもあるので同時に利益配分の見直しも必要なのではないか。
上記のように、今回のセブン-イレブン本部の実験には問題点が多く、より現実的で客観性のある実験にするためには加盟店からも希望を募り実験店に加える必要があると考えます。
コンビニ加盟店ユニオンとしては実験店舗選定に対して協力を惜しまない考えであります。
2019年2月27日
2019年2月27日(水) 24時間営業の限界を訴える加盟店が多い中、営業時間短縮を一切認めず、また何の支援も行わないセブン-イレブン本部に対し団体交渉の申入れをいたします。
酒井委員長、吉村副委員長が申入れ書を同日14時30分にセブン-イレブン・ジャパン東京本社に持参し、16時から記者会見を行います。
記者会見場所:衆議院第二議員会館第8会議室
東京都千代田区永田町2-1-2
15時30分まで1階にて報道関係者様の入室受付を行います。
尚、 団体交渉申入れの内容については当日当ホームページにて公開いたします。
□「コンビニの現場を考えるシンポジウム」〜便利さの裏側に隠された不都合な真実〜
日時 平成30年12月1日(土)午後1時から午後5時
場所 明治大学グローバルフロント3階4031
司会 高橋副執行委員長
《コーディネーター》
ジャーナリスト 北 健一、コンビニ加盟店ユニオン前副執行委員長三井 義文
・本部発表の既存店売上高前年比は出店を続け店舗数が増加し続けていれば前年比100%を超える数字のマジックであり、既存店平均日販前年比はここ10年頭打ち状態であり伸びていない。そんな中最低賃金が急激に上昇し加盟店の経営は非常に厳しい状態にある。
・アメリカの加盟店契約書に比べ日本のものは厚さ10分の1にも満たないあいまいな表現になっている。
《パネリスト》
○特定社会保険労務士/NPO法人「ディーセント・ ワークへの扉」理事長 飯塚 盛康 氏(予定)
・霞ヶ関国家公務員労働組合のアンケート調査で約4割の人が過労死の危険を感じたことがあると答えた経済産業省のグループ保険の死亡保険事故率の約3倍で加盟店オーナー亡くなっている。病気や怪我で仕事ができなかったときに支払われる執行不能見舞金国家公務員の9倍以上。
・労働基準法の離反について、本部が決めた枠組みの中でほとんど裁量がないのに加盟店だけが責任を負わされるというのはおかしい。
○公認会計士 根本 守
セブンイレブン本部の決算書から見られる疑問点
・買掛金残高の多さ
加盟店の仕入れはセブンイレブン本部がいったんベンダーに対し買掛金計上していると考えられる。ベンダーにとって大事な得意先はオーナーではなくセブン-イレブン本部ということになるので、仕入れに関わる利益が本部に入ってくる関係が生じうる。リベートと言う形だけではなく本部が負担すべき広告宣伝費や販促費オリジナル商品の開発費等をベンダーに負担させるという方法もある。
・本部はベンダーに買掛金金利を支払う事はなく、加盟店オーナーからの預金だけは受取利息をとっていると考えられる。
○日本大学教授 大山 盛義
・コンビニチェーン本部は日本有数の大企業、一方加盟社の多くは小規模の個人事業主であり圧倒的な資本力の差があり、また情報の質と量の非対称性がある。契約締結前の加盟希望者は消費者に似た立場。加盟社がフランチャイズ契約の効力について争うときは民法に頼らなければならない。ただし民法は契約当事者が対等であると言う前提に立ち、契約自由を原則とする法律であるため加盟社の主張が退けられることが多い。
・コンビニ加盟店は最高裁が示した労組法上の労働者の判断基準、当時はフランチャイズを想定していないだろうが、全てに該当する。
・働き方改革と言われる中、日本人の残業が多いのはコンビニが24時間営業しているたことによりアシストしているという側面もある。もし商店が早く閉店するなら上長も部下を早く帰宅させなければ食料の調達などが困難である位の事は考えるはずである。
・コンビニ本部のやり方はまるで中世的支配。
○弁護士 中野 和子
・最高裁は判断基準を変えてくることもある。
・判例だけで決めるならロボットでも出来る。法律は利用するためにある。
・労働者だろうが事業者だろうがそんなのどっちだっていい、とにかく加盟店の置かれている環境がよくなればいい。
閉会の挨拶 コンビニ加盟店ユニオン 前執行委 員長 池原 匠美
NCASEF(アメリカセブンイレブン加盟店団体)コンベンション
フロリダ州オーランドで42回目のコンベンション&トレードショウが開催され、CKUから佐藤・高橋が招待された。
場所:ゲイロード パームス リゾート & コンベンション
期間:7/22-7/28(佐藤・高橋は7/23-7/25参加)
7/23 午前中、朝食を兼ねて会長のJAYさん、副会長のMICHAELさんと通訳者を交え日米の近況報告をした。佐藤はAタイプ・Cタイプのチャージ含む契約内容の報告をし、高橋はユニオンの説明と経過報告を伝えた。午後より、各州の役員(50人)を交え拡大会議に参加。
佐藤は①メーカーと加盟店の自主取引はほぼ皆無である事②日本の平均売上③本部とのパワーバランスを報告。
高橋は①2008年、セブンイレブンが行政指導を受け15%の廃棄負担②1%のチャージ減を報告
NCASEFは①日本の契約は悪くなっているか②仕事に従事する時間③幸せをかんじるか
質問が投げかけられた。
午後はオープニングディナーに出席し、役員たちと個店の情報交換をした。
7/24 アメリカ711加盟店オーナーや家族が参加しチャリティディナーショウ(1000人)が開催され、オーランド オレンジ郡保安官の挨拶から始まり、会長以下役人の挨拶やショウがあり、最後に高級リゾートの宿泊チケットやアメフトの観戦チケットなど、メーカー協賛の商品に加盟店オーナーがオークション形式で入札し1000万円集まり、加盟店がん保険メーカーに全額寄付された。
7/25 各州の細かい役員(300人)が参加し近況報告会開催。
会議終盤に佐藤・高橋が紹介され、7/23に報告した内容を再度発表した。
*ある役員の報告で自店仕入れした薬が薬事法に違反しFTC(連邦取引委員会)から勧告を受けたとの発表に販売文化の違いを感じた。
本部だけでなく加盟店も是正勧告を受ける事が多々あるなど、日本より独立事業者としての地位や考えは高いと思われる。
午後は、メーカー主催のトレードショウに参加し、セブンイレブン加盟店が発注する商品の見学をした。エネルギー飲料メーカーが協賛金も多いと推測、イベントの規模も大きく取って発表していた。
夜は、トップゴルフというイベントに参加し、更に交流を深めた。その合間にローカルビジネスニュースの記者に日本の環境について取材を受けた。
総評
アメリカ団体に加盟店は95%ほど参加しており、会費は月1300円ほど。
日本より母体が多いとしてもなぜ盛大にイベントが開催できるのか?
日本の自店仕入れ率は1%ないのに、アメリカは15%との事。各メーカーから協賛金(リベート)が入り、NCASEFは盛大な活動が出来ると説明を受けた。
また、3店舗運営が最小で中には50店舗・100店舗運営するメガフランチャイジーも居た。
ラスベガスで店舗運営するオーナーは、店内にスロットマシーンがあり、商品売上よりスロットの売上が多いと言っていた。
アメリカのセブンイレブンはガソリンスタンド併設店が殆どで、他のコンビニはガソリン代をセブンイレブン併設店より安くして集客を上げているが、アメリカセブンイレブンはガソリン代を下げず、店舗(オーナー)の商品をセールして集客を上げるよう指示している。
ガソリン代の1.5%は併設店舗オーナーに利益として入るようだが、それ以外はセブンイレブンに全てではないだろうが収入が入るとの事。
つまり、セブンイレブンはガソリンの価格を下げると収入がへるので、リスクのない加盟店の商品を値引き販売して集客を上げろと指示している。
また、連邦法でフランチャイズ規制法があるが日本同様契約社会なので、民事裁判では負ける。日本と比べてテリトリー権(ドミナントができない)は機能しているが、広大な土地とスーパーマーケットが生活に密着しているという特色を考えると、日米でのパワーバランスや一方的な契約の変更など状況は同じだと感じた。よって共通の問題が多く存在する。
少し大げさに発表したが、15%の廃棄補填や1%のチャージ減は我々の活動成果だ、なので日米で共同活動が生活を守る最大のイベントだと伝えた時、拍手喝さいが起こった事が非常に印象的だった。
2018年05月28日(月)放送分
2018/4/23(月)放送分
東京労働局が2018年3月30日に公表した「コンビニエンスストアに対する監督指導結果及び今後の取組について」を受け、セブン-イレブン本部に団体交渉の申入れを行いました。
2018/3/26放送分
2018/2/26放送分
2017年10月4日セブン-イレブン本部に対し以下の質問および団体交渉申入れを文書にて提出し、2017年10月20日までに回答するよう申入れました。
『コンビニ加盟店ユニオン』とは、
2009年8月4日に全国のコンビニエンスストア加盟店主が一堂に会して設立大会を開催し、同年9月10日に連合岡山より加盟承認を得た団体です。
「真の共存共栄」実現の下、FC加盟店・FC本部・取引業者・お客様、すべての方面において リスクとリターンがどこにも偏ることのない健全なコンビニ業界を求め、
1,「フランチャイズ法制定の推進」
2,「フランチャイズ本部との対話」
3,「加盟店の連携」
という3つの柱を軸に日々活動を続けております。
「フランチャイズ法制定の推進」については、
国会議員や各地区の市議・県議などに ロビー活動を行っております。その成果として、2010年3月28日には国会議員による「フランチャイズを考える議員連盟」が発足しました。 その他、ジャーナリストや弁護士、大学の研究者、公正取引委員会などにも加盟店の生の声を聞いていただいたり、また逆にご指導いただいたりという活動を実施しております。
「フランチャイズ本部との対話」については、
労働組合としての団体交渉の実現です。
しかしながら、このような方策そのものが私たちの本意というのではなく、 私たちが求めているものは、対等な地位関係にあるという前提の下でのフランチャイズ本部との話し合いなのです。
「加盟店の連携」という活動においては、
同じ悩みを持つ加盟店同士の繋がりによって、社会からの孤立を防ぎ、店舗経営の知識や情報をより多く共有することを目指しております。
また、個々の店舗ではフランチャイズ本部との関係において、とても対等といえないのが現実ですが、加盟店同士が全国規模で団結し、共有した情報をもって少しでも対等な関係で対話ができるよう推進しております。