令和2年3月6日
一般社団法人
日本フランチャイズチェーン協会
会長 渡辺 裕明 様
コンビニ加盟店ユニオン
執行委員長 酒井孝典
緊急の時短営業の許可及び加盟店支援に関する要望書
先月2月27日に政府から全国の小中学校や高校、特別支援学校に対して3月2日から春休みに入るまで臨時休校にするよう要請がありました。コンビニエンスストアの従業員には、小学生の子どもを持つ共働きや一人親世帯の保護者も多く、子どもを自宅に一人で置いておくわけにいかず欠勤しなければならない方も多くいます。また、夕方の時間帯には高校生のアルバイトも多く雇用していますが、学校や保護者から出勤を控えるように言われて欠勤している方も多くなっています。緊急事態宣言の出された北海道の当組合の組合員の店舗ではこのような保護者、高校生アルバイトの占める割合が多く、現在、オーナー自らがシフトの穴埋めをしながら営業を続け、大変な窮状に陥っています。
安倍総理大臣は、行政機関や民間企業などは休みを取りやすいよう、保護者への配慮を求めたうえで、こうした措置に伴って生じる課題は政府が責任を持って対応する考えを示されました。
コンビニエンスストアは既に災害時の指定公共機関としての役割を担っておりますが、緊急事態であっても生活に最低限必要な食料品や日用雑貨が揃う店が開いているということが国民の皆さまの安心に繋ると考え、感染の予防に努めながら、できる限り営業を続けたいと考えております。また不足しているマスクについても行政と連係した上で、現在コンビニエンスストアが保有しているIT技術を駆使すれば、国民に等しく行き渡らせるお手伝いができるのではないかと考えております。
そこで、まず各コンビニエンスストア本部に求めたいことは、緊急の時短営業の許可です。現行の各社による時短営業のガイドライン等は緊急事態には対応しておらず、また災害マニュアルには1ヶ月に及ぶような加盟店の判断での時短営業は想定されていません。各本部は早急に指針を示していただくようお願いいたします。
次に、各コンビニエンスストア本部は加盟店の持続的営業を目的として、下記のような加盟店支援が可能となるよう国に対応を働きかけていただくようお願いいたします。
①小中高の臨時休業に対しての人員不足に対する対応で、臨時的な休業を奨励金等の減額なしに認めてもらう特例措置又はその補填。
②昨年同月の総収入の保証または、1年に満たない場合は過去3カ月間の平均総収入の保証の補填。
③最低保障は、契約上多くの本部は通年で超えた場合返さねばならないが、特定期間に関して、特例措置又は、その補填により除外する。