綱領・活動の方針



-------------------------- 綱領 --------------------------------

1. 組合は、団結と共存共栄の精神により、組合員の労働条件を維持改善し、
   経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とします。

1. 私たちは、全組合員の意思を結集し、これをフランチャイズ加盟店経営に
   反映させることを推進します。

1. 私たちは、要求の実現において、フランチャイザー本部との話し合いを重視します。

1. 私たちは、コンビニフランチャイズビジネスの社会的地位の向上を実現します。

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【私たちユニオンの意義】(基本理念)

『コンビニ加盟店ユニオン』は、全国のコンビニエンスストア加盟店で組織する労働組合です。
私たちは、フランチャイズによるコンビニエンスストアビジネスの繁栄を通じ、豊かな生活の実現と明るく楽しい職場を求め団結いたしました。
そのためには本部と加盟店との「真の共存共栄」、更にはフランチャイズ加盟店・フランチャイズ本部・取引業者・お客様、すべての方面においてリスクとリターンがどこにも偏ることのない健全なコンビニ業界を具現化してゆかねばなりません。 これらの実現のため、私たち加盟店が団結しひとつの意思として行動することこそ、この労働組合が結成された意義であり、その事を常に確認しながら以下の基本方針に沿った活動をおこないます。

【基本方針】・・・私たちの労働組合は、次のことを基本方針とします。

① 民主的な組合の運営・活動を行い、組合員の理解と団結によって私たちの生活を守り、労働条件を高め明るい職場・働きがいのもてる職場をつくります。

② 働く者としての自覚から仕事に責任を持ち、コンビニエンスストア経営の、健全な発展のため協力していきます。

③ 日本労働組合総連合会に加盟する組合、イデオロギーを同じくする組合、団体と連帯し、交流を深め健全な組合活動を通じて業界の発展とそこに働く者の経済的、社会的地位の向上に努めていきます。

④ 私たちを取り巻く今日の状況は、単にフランチャイズ本部と労働組合の交渉だけでは解決しえない問題も数多くあります。税金・社会保障・物価など会社や業界の枠を越えた社会的要求・行動が必要になってきていることを考え、日本労働組合総連合会の方針に従い、国民福祉の充実のための取り組みを行っていきます。


【活動方針】・・・以上の基本方針に基づき、次の活動を行ってまいります。(2010年8月31日 第2回定期大会決議)

(1) 加盟店の連携

同じ悩みを持つ加盟店同士の繋がりによって、社会からの孤立感から救われるだけではなく、店舗経営の知識や情報をより多く共有することを目指しています。 また、個店個店ではフランチャイズ本部との関係において、とても対等といえないのが現実ですが、加盟店同士が全国規での情報を共有し、その情報をもって少しでも対等な関係で対話できるよう推進してゆきます。

[今期の具体的活動]
・ 全国に加盟店のため、各ブロック・支部単位での定期集会(報告会・勉強会)を開き情報の共有を図り、情報格差を無くしていく。
・ 情報収集環境(ネット環境)が乏しい加盟店にも封書での情報提供を定期的に実施する。
・ 未加入の全国のコンビニ加盟店に対して、ユニオン活動を広く広報し、会員拡大活動を実施する。
・ ネット環境・封書・FAX等を効果的に利用し、加盟店の意見を吸い上げ、活動に反映させ守秘義務に配慮しながら、チェーン間の情報共有を推進し、問題の本質の共有を図る。

(2) フランチャイズ法制定の推進

現在、わが国にはフランチャイズ法がありません。コンビニ加盟店の抱える諸問題は「独占禁止法」や「中小小売振興法」などの現行法で解決するには不十分であり、フランチャイズビジネスの問題を解決するにはフランチャイズ法の制定が唯一の解決法といえます。世界の先進諸国では、アメリカ・オーストラリア・フランス・ドイツ・カナダ・韓国・台湾・中国など数々の国に於いてフランチャイズ法は既に執行されています。私たちは世界のフランチャイズ法に習い、「ロイヤルティーの上限規制」「契約段階での情報開示・説明義務」「長期間に渡る契約のクーリングオフ」「既存店のテリトリー権の保障またはドミナントによる既存店の利益損失の補償義務」「フランチャイズ本部の加盟店に係る書類の開示義務」「特殊会計(コンビニ会計)の禁止」などを盛り込んだ法制定を求めて、国会議員や各地区の市議・県議、などにロビー活動を行ってまいりました。その成果として、2010年3月18日には国会議員による「フランチャイズを考える議員連盟」が発足されるまでに至りました。学識者や多方面にも理解を求め行動します。

[今期の具体的活動]
・ フランチャイズを考える議員連盟との関係強化を図り、フランチャイズ法制定を推進する。 ・ 議連未参加の国会議員の方々にフランチャイズ法の必要性を訴え、議連への参加を促す。
・ 地方議員にもフランチャイズの問題を訴え、フランチャイズ法制定についての意見書の採択を図る。
・ 他のフランチャイズ加盟店の団体・個人との情報交換を図り、連携を深める。

(3) フランチャイズ本部との対話

私たちは、これまで幾度となく、対等な地位関係にあるという前提のもとでのフランチャイズ本部との話し合いを求めてまいりました。セブン本部が公正取引委員会に排除命令を受けたのは、加盟店と十分に話が出来ていない象徴です。個店との話し合いだけでは様々なコンビニ問題は解消しえないと考えております。私たちは加盟店の思いを集約し、それによる本部と話し合いが必要であると強く考えています。私たちはそれを本部側から提供されるのを待つのではなく、我々自身が作り上げ、我々自身で業界発展の為に道を切り開いていこうと決意いたしました。そこで、私たちは労働組合として連合岡山に加盟し、団体交渉権の獲得に努めております。

[今期の具体的活動]
・セブンーイレブン
セブン-イレブン本部に対して団体交渉(交渉のルール作り)を求めてまいりましたが、本部は、話し合いの場を持つ事自体を本部の考える一方的な理由により拒否しております。そこで2010年 03月 24日に岡山労働委員会に救済申し立てを行い、現在審議中であります。契約上の我々の労働者性を訴えてまいります。
・ファミリーマート
ファミリーマート本部に対して団体交渉(交渉のルール作り)を求めてまいりましたが、本部は、話し合いの場を持つ事自体を本部の考える一方的な理由により拒否しております。引き続き、本部へ対して団体交渉を求めてまいります。
・その他のチェーン
フランチャイズ本部に対して団体交渉(交渉のルール作り)を求めてまいります。

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